本文へスキップ
Certia
供託法

司法書士試験 (多肢択一式) 2023年度 午後 第11問

46 / 70

弁済供託の受諾に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せ は、後記1から5までのうち、どれか。 ア 供託物還付請求権の仮差押債権者は、供託所に対し、供託を受諾する旨の意思表示 をすることができない。 イ 被供託者が供託物還付請求権を譲渡し、供託所に対し書面によりその旨の通知を した場合であっても、当該書面に供託を受諾する旨が積極的に明示されていない限 り、供託者は、供託物の取戻請求をすることができる。 ウ 被供託者が供託所に対し書面により供託を受諾する旨の意思表示をする場合に は、当該書面に記名押印すれば足り、当該書面に押された印鑑に係る印鑑証明書を添 付することを要しない。 エ 被供託者は、供託所に対し供託を受諾する旨の意思表示をした後は、当該意思表示 を撤回することができない。 オ 債権者を確知することができないことを理由として、被供託者をA又はBとする弁 済供託がされた場合において、Aが供託所に対し、自己の債権額に相当する部分につ き、当該供託を受諾する旨の意思表示をするときは、Aは、自らが債権者であること を証明しなければならない。

正解と解説

表示する
正解 4

イオ

イは、被供託者が還付請求権を譲渡した旨を供託所に通知した場合、その書面に受諾の文言がなくても供託の利益を享受する意思が表れているものとして扱われ、供託者はもはや取戻請求をすることができないので誤り。オは、債権者不確知を理由とする供託において被供託者の一人が自己の債権額に相当する部分について受諾の意思表示をするにすぎない場合、受諾の段階で自らが債権者であることを証明する必要はないので誤り。アの仮差押債権者による受諾の否定、ウの印鑑証明書の添付不要、エの受諾の意思表示の撤回禁止は、いずれも正しい。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。