司法書士試験 (多肢択一式) 2023年度 午後 第17問
所有権の保存の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せ は、後記1から5までのうち、どれか。 ア 権利能力なき社団の旧代表者であるAが表題部所有者として記録されている不動産 について、当該権利能力なき社団から当該不動産を買い受けたBは、Aの唯一の相続 人であるCを被告として、Bが当該不動産の所有権を有することを確認する旨の確定 判決を得て、これに基づき、Bを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申 請することができる。 イ Aが表題部所有者として記録されている甲建物について、Aが死亡し、Aの相続人 がB及びCである場合には、Bは、単独で、自己の相続分についてのみ相続による所 有権の保存の登記を申請することができる。 ウ 表題部所有者をA及びBとする甲建物をCが買い受けた場合において、CがAを 被告として、Cが甲建物の所有権を有することを確認する旨の確定判決を得たとき は、Cは、自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することがで きる。 エ 敷地権付き区分建物の専有部分の表題部所有者Aが、当該区分建物をBに売却 し、その売却代金について抵当権の設定契約を締結した場合において、Bが不動産登 記法第74条第2項の規定による所有権の保存の登記をしないときは、Aは抵当権設 定登記請求権を代位原因として、Bを所有権の登記名義人とする当該所有権の保存の 登記を代位により申請することができる。 オ Aを表題部所有者とする甲建物について、Aが生前に相続人以外のBに対して甲建 物を売却していた場合には、Aの相続人Cは、Aを所有権の登記名義人とする所有権 の保存の登記を申請することができる。 (参考) 不動産登記法 第74条 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができ ない。 一~三 (略) 2 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を 申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であ るときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。