司法書士試験 (多肢択一式) 2023年度 午後 第16問
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判決による登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せ は、後記1から5までのうち、どれか。 ア AからBへの所有権の移転の登記の抹消登記手続を命ずる旨の判決が確定した 後、当該所有権の移転の登記を抹消する前にAが死亡し、Cが単独でAを相続した場 合には、Cは、承継執行文の付与を受けることなく、CがAの相続人であることを証 する情報を提供して、単独で当該判決による当該所有権の移転の登記の抹消を申請す ることができる。 イ 所有権の登記名義人はAであるが、実際の所有者はBである甲土地について、Bが 死亡した後、Bの唯一の相続人であるCが、AからBへの真正な登記名義の回復を 登記原因とする所有権の移転の登記手続を命ずる旨の確定判決を得た場合には、C は、単独で当該判決による当該所有権の移転の登記を申請することができる。 ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地に、Bを抵当権者とする抵当権の設定の登記 がされている場合において、Aの債権者であるCが、詐害行為を理由として当該抵当 権の設定契約を取り消し、Bに対して当該抵当権の設定の登記の抹消登記手続を命ず る旨の判決が確定したときは、Cは、自らを登記権利者として単独で当該判決による 当該抵当権の設定の登記の抹消を申請することができる。 エ Aが所有権の登記名義人である農地である甲土地について、農地法所定の許可が あったことを条件としてAからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる旨の判決が確 定した場合において、Bが単独で当該判決による当該所有権の移転の登記を申請する ときは、当該判決に執行文の付与を受けることを要する。 オ AからBへの所有権の移転の登記の抹消登記手続を命ずる旨の判決が確定した 後、当該所有権の移転の登記を抹消する前にBが死亡し、BからBの相続人であるC への相続を原因とする所有権の移転の登記がされている場合には、Aは、Cに対する 承継執行文の付与を受けることなく、単独で当該判決による当該相続を原因とする所 有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
正解と解説
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ウオ
ウは、詐害行為取消判決により抵当権設定の登記を抹消する場合、登記権利者となるのは登記記録上の所有権登記名義人である設定者Aであり、取消債権者Cは自らを登記権利者として申請することはできず、債権者代位によって申請することになるので誤り。オは、判決確定後にBから相続人Cへの相続を原因とする所有権移転の登記がされている場合、その登記の抹消をするにはCに対する承継執行文の付与を受ける必要があるので誤り。アの登記権利者側の一般承継人による相続を証する情報の提供での単独申請、イの真正な登記名義の回復を命ずる判決を得た相続人による単独申請、エの条件付給付判決について執行文の付与を要する点は、いずれも正しい。