本文へスキップ
午後 第16問 / 70

司法書士試験 (多肢択一式) 2023年度 午後 第16問

不動産登記法

判決による登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せ は、後記1から5までのうち、どれか。 ア AからBへの所有権の移転の登記の抹消登記手続を命ずる旨の判決が確定した 後、当該所有権の移転の登記を抹消する前にAが死亡し、Cが単独でAを相続した場 合には、Cは、承継執行文の付与を受けることなく、CがAの相続人であることを証 する情報を提供して、単独で当該判決による当該所有権の移転の登記の抹消を申請す ることができる。 イ 所有権の登記名義人はAであるが、実際の所有者はBである甲土地について、Bが 死亡した後、Bの唯一の相続人であるCが、AからBへの真正な登記名義の回復を 登記原因とする所有権の移転の登記手続を命ずる旨の確定判決を得た場合には、C は、単独で当該判決による当該所有権の移転の登記を申請することができる。 ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地に、Bを抵当権者とする抵当権の設定の登記 がされている場合において、Aの債権者であるCが、詐害行為を理由として当該抵当 権の設定契約を取り消し、Bに対して当該抵当権の設定の登記の抹消登記手続を命ず る旨の判決が確定したときは、Cは、自らを登記権利者として単独で当該判決による 当該抵当権の設定の登記の抹消を申請することができる。 エ Aが所有権の登記名義人である農地である甲土地について、農地法所定の許可が あったことを条件としてAからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる旨の判決が確 定した場合において、Bが単独で当該判決による当該所有権の移転の登記を申請する ときは、当該判決に執行文の付与を受けることを要する。 オ AからBへの所有権の移転の登記の抹消登記手続を命ずる旨の判決が確定した 後、当該所有権の移転の登記を抹消する前にBが死亡し、BからBの相続人であるC への相続を原因とする所有権の移転の登記がされている場合には、Aは、Cに対する 承継執行文の付与を受けることなく、単独で当該判決による当該相続を原因とする所 有権の移転の登記の抹消を申請することができる。

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。