法規・制度・倫理
薬剤師国家試験 第106回 問143
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薬局開設者が、患者の同意なしでも薬剤服用歴等の患者の個人情報を第三者に 提供可能な場合はどれか。1つ選べ。
正解と解説
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正解 2
厚生労働大臣に対して、医薬品の副作用報告を行う場合
医薬品副作用報告として厚生労働大臣に情報提供する場合は、法令に基づく届出義務の履行にあたるため患者の同意なく第三者提供が認められる例外に該当する。一方、製薬企業への使用状況開示や、勤務先・学校からの照会、営利目的での患者情報の販売は、いずれも患者本人の同意なしに行うことが認められない個人情報の第三者提供にあたる。