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通関業法

通関士試験 第41回 通関業法 第6問

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次の記述のうち、通関業法第6条(欠格事由)に規定する通関業の許可の欠格事由に該当するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 2, 3, 5

公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないもの / 通関業法第 35 条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないもの / 不正の行為により消費税を免れ罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの

公務員として懲戒免職の処分を受けた日から2年を経過しない者(2)、通関業法第35条第1項の規定により通関業務に従事することを禁止された者であって処分を受けた日から2年を経過しないもの(3)、不正の行為により消費税を免れ罰金の刑に処せられた者であって刑の執行終了等の日から3年を経過しないもの(5)は、いずれも通関業法第6条の欠格事由に該当するため、2・3・5が正しい。破産者は復権を得れば直ちに欠格事由に該当しなくなり、港湾運送事業法又は道路運送車両法違反による罰金刑は欠格事由の対象法律に含まれないため、1・4は誤りである。

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