通関業法
通関士試験 第41回 通関業法 第13問
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次に掲げる通関業法上の罪のうち、同法第45 条の規定(罪となる行為をした者のほか、その者が属する法人について罰金刑を科す規定)の対象とされていないものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 3
通関業法第 35 条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定による通関業務に従事することの停止の処分に違反して通関業務に従事する罪
通関業法第35条第1項の規定による通関業務に従事することの停止の処分に違反して通関業務に従事する罪は、同法第45条に定める両罰規定(罪を犯した者のほか、その者が属する法人にも罰金刑を科す規定)の対象とされていないため、3が正しい。名義貸しの禁止違反、料金の掲示等に反する行為、無許可営業、営業区域制限違反の罪は、いずれも両罰規定の対象とされている。