関税法等
通関士試験 第41回 関税法等 第9問
22 / 49
次の記述は、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定(以下「マレーシア協定」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率(以下「マレーシア税率」という。)の適用を受けるための手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
表示する
正解 1, 3
マレーシア協定に基づく原産地証明書は、その証明に係る貨物について関税法第73 条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受ける場合には、輸入申告後相当と認められる期間内であれば、提出することができる。 / マレーシア税率の適用を受けようとする貨物に関し、関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)に規定する承認を受けた場合は、当該貨物の輸入申告の際には、マレーシア協定に基づく原産地証明書の提出を要しない。
マレーシア協定に基づく原産地証明書は、関税法第73条第1項の輸入許可前引取りの承認を受ける場合には輸入申告後相当と認められる期間内であれば提出することができ(1)、関税法第43条の3第1項の承認を受けた場合には輸入申告の際に原産地証明書の提出を要しない(3)とされているため、1・3が正しい。シンガポール経由での少額貨物の書類省略基準額、第三国の仲介者による発注に係る原産地証明書の有効性、原産地証明書の有効期間についての他の記述は、協定の要件と異なるため誤りである。