関税法等
通関士試験 第48回 関税法等 第14問
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次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 3, 4, 5
関税の確定に関する税関長の処分について審査請求があったときは、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。 / 関税法第89条第1項に規定する税関長の処分について異議申立てをした場合における当該処分についての審査請求をすることができる期間は、天災その他やむを得ない理由があるときを除き、当該異議申立てについての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内とされている。 / 関税法第89条第1項に規定する税関長の処分について異議申立てをすることができる期間は、天災その他やむを得ない理由があるときを除き、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内とされている。
審査請求があった場合、財務大臣は関税等不服審査会に諮問しなければならない(3)、異議申立てについての決定を知った日の翌日から起算して1月以内に審査請求ができる(4)、処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内に異議申立てができる(5)点は、いずれも正しい。1は犯則事件に関する処分が異議申立ての対象から除かれる点、2は児童ポルノ通知も異議申立ての対象に含まれる点で、それぞれ誤りである。