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関税法等

通関士試験 第55回 関税法等 第7問

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次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。 すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 2, 3, 5

課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物であっても、その郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条の輸入申告を行う旨の申し出があった場合には、当該郵便物に対する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。 / 申告納税方式が適用される貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入しようとする者は、関税法第67条の規定に基づく輸入申告書に、当該貨物に係る課税標準のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによって、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 / 税関長は、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税に係る決定をする場合には、賦課決定通知書又は納税告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。

課税価格の総額が20万円以下の郵便物であっても、輸入者の申出により輸入申告を行う場合には申告納税方式が適用され(2)、申告納税方式が適用される貨物の輸入申告書には課税標準や税額等を記載して納税申告をしなければならず(3)、携帯輸入貨物に係る決定は税関職員による口頭通知で行うことができる(5)ため、これらの記述は正しい。他方、再輸出免税物品の目的外使用に伴う徴収税額の確定及び不当廉売関税の額の確定については、申告納税方式ではなく賦課課税方式が適用されるため、1及び4は誤りである。

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