関税法等
通関士試験 第56回 関税法等 第15問
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次の記述は、関税法に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1, 3, 5
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項(定義)に規定する指定薬物は、同法に規定する医療等の用途に供するために輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。 / 税関長は、輸入されようとする貨物のうちに著作権を侵害する物品に該当する貨物があると思料する場合であっても、認定手続を経た後でなければ、当該貨物を没収して廃棄することができない。 / 税関長は、輸入されようとする貨物が商標権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続を執る場合には、当該貨物に係る商標権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が商標権を侵害する物品に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨を通知しなければならない。
指定薬物は医療等の用途に供するためのものを除き輸入してはならない貨物に該当し(肢1)、著作権侵害物品は認定手続を経た後でなければ没収廃棄できず(肢3)、商標権侵害の認定手続では商標権者及び輸入しようとする者双方に証拠提出・意見陳述の機会を通知しなければならないため(肢5)、いずれも正しい。特定物質に該当する貨物は没収廃棄することができ、実用新案権者も見本検査の承認を申請することができるため、肢2・4は誤りである。