関税法等
通関士試験 第56回 関税法等 第16問
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次の記述は、貨物を業として輸入する者が備付け及び保存をしなければならないこととされている「関税関係帳簿」及び「関税関係書類」(いずれも関税法第94条第1項に規定するものをいい、同法第94条の2の規定により電磁的記録による備付け及び保存をもって代える場合における当該電磁的記録を含む。)の意義に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
輸入貨物に係る帳簿のうち、その貨物の輸入予定地を所轄する税関長の承認を受けることなく、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成し、電磁的記録により備付け及び保存をしているものは、関税関係帳簿に該当することはない。
電子計算機を使用して最初の記録段階から一貫して作成し、電磁的記録により備付け及び保存をしている帳簿は、税関長の承認の有無にかかわらず要件を満たせば関税関係帳簿に該当し得るため、「該当することはない」とする記述は誤りである。他の記述はいずれも仕入書の保存義務や関税関係帳簿への記載省略、スキャナ保存要件、電子取引データの扱いについて正しい内容である。