次の記述は、関税暫定措置法第8条の2の規定による特恵関税制度に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 3
特恵原産地証明書(輸入しようとする貨物が特恵受益国等を原産地とする物品であることを証明した書類)の様式は、その証明に係る貨物の輸出国の税関(税関が特恵原産地証明書を発給することとされていない場合には、特恵原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署または商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるもの)が定める適宜の様式でよいこととされている。
特恵原産地証明書の様式は、輸出国の税関等が任意に定める適宜の様式ではなく、所定の様式によることとされているため、3の記述は誤りである。資料提供の要求、証明書の有効期間、排他的経済水域で採捕された水産物の完全生産品該当性、入国旅客が携帯輸入する物品への特恵適用に関する他の選択肢の記述は、いずれも定められた取扱いと合致している。
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