法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第3回 (2009年度) 問17
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「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 3
貸金業者は、あらかじめ債務者から口頭による承諾を得ていれば、受取証書の交付に代えて、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法により債務者に提供することができる。
受取証書の交付に代えてその記載事項を電磁的方法により提供するには、あらかじめ相手方から書面または電磁的方法による承諾を得る必要があり、口頭の承諾では足りない。受取証書の記載事項、預金口座への払込みによる弁済の場合は債務者の請求があったときに限り交付すれば足りること、8ポイント以上の文字・数字による明瞭かつ正確な記載は、いずれも貸金業法第18条および施行規則どおりである。