極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 2
貸金業者は、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(貸付けに係る契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。
貸金業法第16条の2第1項の契約締結前書面の交付義務からは極度方式貸付けに係る契約が除かれており、極度方式基本契約について締結前書面を交付していれば個々の極度方式貸付けごとに交付する必要はない。極度方式基本契約における契約締結前書面の交付、極度額を下回る提示額と極度額の双方の契約締結時書面への記載、顧客に不利益となる期限の利益喪失事由を追加した場合の契約変更時書面の交付は適切である。
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