法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第4回 (2009年度) 問14
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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、遅滞なく、「貸金業法第17条第1項前段に規定する書面」(以下、本問において「契約締結時の書面」という)をBに交付した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
正解と解説
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正解 3
A社がBとの間で本件貸付契約を締結した後、貸付けの利率を引き下げた場合、A社は、「貸金業法第17条第1項後段に規定する書面」(以下、本問において「契約変更時の書面」という)をBに交付しなければならない。
契約締結時の書面の記載事項に変更があった場合には契約変更時の書面の交付を要するが、貸付けの利率の引下げのように相手方の利益となる変更については交付を要しないとされている。契約締結時の書面への商号・契約年月日・貸付けの金額・貸付けの利率等の記載、借換えの契約における従前の債務の残高の内訳や契約を特定し得る事項の記載、返済の方法および返済を受ける場所を変更した場合の契約変更時の書面の交付は適切である。