法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第7回 (2012年度) 問8
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貸金業者が貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。 以下、本問において「貸付契約」という。)を締結し、遅滞なく、その契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をその相手方に交付した場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 4
貸金業者は、貸付契約について保証人との間で保証契約を締結しているが、保証人を追加することとし、当初の保証人以外の者との間で新たに保証契約を締結した場合、貸付契約の相手方に対しては、すべての保証人の商号、名称又は氏名及び住所を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。
契約締結時の書面の記載事項に変更が生じたときは変更後の内容を記載した書面の再交付が必要ですが、その変更が相手方の利益となる変更であるときは再交付を要しません。保証人を追加して新たに保証契約を締結することは相手方の利益となる変更に当たらないため、すべての保証人の商号、名称又は氏名及び住所を記載した書面を再交付する必要があり、選択肢4が適切です。貸付けの利率の引下げや損害賠償額の予定の引下げは相手方の利益となる変更として再交付が不要であるため、引下げの場合にも再交付を要するとする記述や、有利・不利を問わず再交付が必要とする記述は誤りで、各回の返済期日及び返済金額の変更も不利な場合に限って再交付が必要となるわけではありません。