貸金業務取扱主任者 第7回 (2012年度) 問10
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貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託(以下、本問において「取立ての委託」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 個人である貸金業者は、その親族に貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしたときは、当該親族が当該債権の取立てに当たり貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項の規定に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。 b 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であることを知り、又は知ることができるときは、当該取立ての委託を行ってはならない。 c 貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。 d 貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付する場合には、当該書面又はこれに代わる電磁的記録に、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号、当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名、支払を催告する金額等のほか、支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額、及び支払を催告する金額の内訳等を記載し、又は記録しなければならない。
正解と解説
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4個
a〜dはいずれも適切で4個です。貸金業を営む者は、取立ての委託先が親族であっても、委託先が取立て行為の規制に違反せず刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないよう相当の注意を払う義務を負います。暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は取立て制限者に当たり、これを知り又は知ることができるときは取立ての委託が禁止されます。委託を受けた者も、相手方の請求があったときの商号・氏名等の明示義務を負い、催告書面には貸金業を営む者の商号・住所・電話番号、送付者の氏名、催告金額のほか、催告時の残存債務の額や催告金額の内訳等を記載しなければなりません。