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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第7回 (2012年度) 問17

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貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、次の①〜④は、それぞれ貸金業法第7条(登録換えの場合における従前の登録の効力)各号のいずれにも該当しないものとする。

正解と解説

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正解 2

貸金業者は、新たに、他の事業者との間で代理店契約を締結し当該事業者の事業所を代理店(注)として、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の一部を当該事業者に行わせたときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

代理店は貸金業法上の営業所又は事務所に含まれ、その設置は営業所等の新設に当たるため、事後2週間以内ではなく「あらかじめ」届け出なければなりません(同法8条1項ただし書、施行規則5条)。したがって「その日から2週間以内」とする②が誤りです。①の営業所等の名称の変更や③のホームページアドレスの変更も事前届出事項であり、④の役員の変更は原則どおり変更の日から2週間以内の事後届出で足ります。

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