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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第7回 (2012年度) 問18

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貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)への届出等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1

貸金業者が、業務の種類及び方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

登録事項の変更届出は変更の日から2週間以内の事後届出が原則で、内閣府令が定める営業所等の新設・名称・所在地の変更やホームページアドレスの変更などに限って事前届出が求められます(貸金業法8条1項、施行規則5条)。業務の種類及び方法の変更はこの事前届出事項に含まれず、変更後2週間以内の届出で足りるため、「あらかじめ」とする①が誤りです。②の協会への加入・脱退は2週間以内、③の貸金業者死亡の場合は相続人が事実を知った日から30日以内、④の貸金業の再開は2週間以内で、いずれも条文どおりです。

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