法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第7回 (2012年度) 問16
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貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
正解と解説
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正解 3
Aは、Bとの間で、元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一貸付契約」という。)を締結し5万円をBに貸し付けた。Aは、1週間後に、第一貸付契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、新たにBとの間で元本を8万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第二貸付契約」という。)を締結し8万円をBに貸し付けた。この場合、第二貸付契約上の利息は、利息制限法上、1割8分(18%)を超過する部分について、無効となる。
営業的金銭消費貸借では、同一の貸主から既に借入残高がある状態で新たに借り入れるときは、既存残高と新規元本を合算した額を基準に上限利率を判断します(利息制限法5条1号)。本問では既存5万円が未弁済のまま8万円を追加するため合算13万円となり、10万円以上100万円未満の区分の年18%が上限となって、第二貸付契約の年20%は18%超過部分が無効です。①の契約締結・債務弁済の費用のうち公租公課に充てられるものと、②のカード再発行手数料(実費相当額)は、いずれもみなし利息から除外されます(同法6条2項)。④の営業的金銭消費貸借における賠償額の予定は年20%が上限(同法7条1項)なので、年20%の約定は有効です。