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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第8回 (2013年度) 問17

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貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、個人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。また、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する契約ではないものとする。

正解と解説

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正解 2

貸金業者は、保証人となろうとする者との間で、貸付けの金額が100万円を超える貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者から、源泉徴収票その他の当該保証人となろうとする者の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

源泉徴収票等の資力を明らかにする書面の徴収義務(貸金業法13条3項)は、個人顧客について貸付金額が50万円を超える場合や他の貸付残高と合算して100万円を超える場合に課されるものであり、保証人となろうとする者に対して課されるものではないので、②は誤りである。③のとおり根保証契約を締結しようとする場合には保証人となろうとする者について指定信用情報機関の信用情報を使用しなければならず、④の調査記録の保存期間の定めも施行規則どおりである。

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