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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第13回 (2018年度) 問17

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貸金業法第8条(変更の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 4

貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

貸金業法8条1項の変更の届出は、登録事項に変更があったときに、その日から2週間以内に登録行政庁へ届け出るのが原則で、例外的に営業所等の新設・廃止のように事前届出とされるものが定められています。他に事業を行っている場合のその事業の種類も登録事項ですが、その変更は事後2週間以内の届出でよく、「あらかじめ」届け出るべきものではないため④が誤りです。①の主任者の登録更新は登録事項の変更に当たらず届出不要、②③の営業所等の業務を統括する者を代行し得る地位にある者や資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について裁判外の行為をなす権限を有する使用人の変更は、登録事項の変更として2週間以内の届出が必要で、いずれも適切です。

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