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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第17回 (2022年度) 問10

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次の①~④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 3

貸金業者が、個人顧客との間で締結する、個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第73条第2項に規定する医療費をいう。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(高額療養費に係る貸金業法施行規則第10条の21第1項第4号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)

個人顧客又は生計を一にする親族の緊急に必要と認められる医療費を支払うために必要な資金の貸付けで、返済能力を超えないと認められるものは例外契約に該当しますので、③が適切です。①の自動車購入資金の貸付けで所有権留保や譲渡担保が付されたものは例外契約ではなく除外契約に当たり、②のつなぎ資金は返済期間が1か月を超えないことが要件です。④の借換えは将来支払う返済金額の合計額が既存債務のそれを上回らないことが要件であり、上回る場合は例外契約に該当しません。

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