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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第17回 (2022年度) 問20

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株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13条の3に基づき、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。

正解と解説

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正解 4

Aは、3か月以内の一定の期間の末日において、本件基本契約の極度額の減額の措置を講じている場合、当該極度額を減額の措置を講じる前の金額に増額するまでの間は、本件調査を行う必要はない。

基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査を要しないのは、貸金業者が当該基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている場合であり、極度額の減額措置を講じただけでは3か月以内の一定期間ごとの調査義務を免れない。したがって④が誤り。①は1か月ごとの区分による調査が「直近の期間の貸付合計額が5万円超」かつ「期間末日の残高が10万円超」の両方を満たす場合に必要となるところ残高が5万円なので調査不要であり、②は残高30万円で10万円超のため調査が必要であり、③は他社残高60万円と極度額50万円の合計110万円が100万円を超えるため年収証明書の徴求が必要であり、いずれも適切である。

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