貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。
正解と解説
正解 3
貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その債権について保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法第16条の2第3項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。
債権の譲受人も、その債権について保証契約を締結しようとするときは、締結までに保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付しなければなりません(貸金業法24条2項による準用)ので、③が適切です。①の譲受人に対する通知義務は譲受人が貸金業者であるかどうかを問わず課され、②の債権の内容を明らかにする書面を交付する義務を負うのは譲渡人ではなく譲受人です。④は相手方が取立て制限者であることを知らなかった場合でも、知ることができたときは行政処分の対象となり得ます。
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