貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第20回 (2025年度) 問42
42 / 50
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、貸金業者が顧客との間で特定取引を行うに際し当該顧客について行う取引時確認に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における特定取引は、同法第4条第2項各号に掲げる取引(ハイリスク取引)ではないものとする。
正解と解説
表示する
正解 4
貸金業者が国内に本店又は主たる営業所もしくは事務所を有する法人である顧客について取引時確認をする場合、当該法人の事業の内容は当該法人の代表者から申告を受けることにより確認を行うことができる。
法人顧客の「事業の内容」の確認は、定款や登記事項証明書などの書類またはその写しを確認する方法によることとされており、代表者からの申告を受けるだけでは足りません。したがって記述4が不適切です。申告により確認できるのは、取引を行う目的や実質的支配者の本人特定事項などです。1の本人特定事項の内容、2の運転免許証記載の住居と現住居が異なる場合に現住居記載の官公庁発行書類の写しの送付を受けて確認する方法、3の自然人について本人特定事項に加えて取引を行う目的および職業を確認することは、いずれも適切です。