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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2017年9月 問36
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不動産の売買取引における売主の瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 (a) 民法で定める瑕疵担保責任は強行規定であるため、売主および買主の合意があっても、売主は瑕疵担保責任を負わないとする特約は無効である。 (b) 宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない買主と締結する売買契約においては、宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者が目的物の瑕疵担保責任を負うべき期間が売買契約の締結日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法の規定よりも買主に不利となる特約を締結することはできない。 (c) 住宅の品質確保の促進等に関する法律により、新築住宅の売買契約においては、売主は、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、原則として、当該物件を買主に引き渡した時から10年間の瑕疵担保責任を負うことになる。
正解と解説
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正解 1
1つ
適切なものは(c)のみで1つである。民法の瑕疵担保責任の規定は任意規定であり、当事者の合意により責任を負わない旨の特約も原則として有効(ただし知りながら告げなかった事実については免責されない)なので(a)は誤りである。宅地建物取引業法40条が例外として認めるのは「引渡しの日から2年以上」とする特約であり契約締結日からではないため(b)も誤りである。(c)のとおり、住宅の品質確保の促進等に関する法律により新築住宅の構造耐力上主要な部分等については引渡しから10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている。