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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年1月 問36
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借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
正解と解説
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正解 2
定期借家契約は、公正証書で締結しなければならないため、公正証書以外の書面や口頭によって契約の更新がない旨を定めた建物賃貸借契約を締結しても、その契約は普通借家契約とみなされる。
定期借家契約は公正証書「等の書面」によって締結すればよく、公正証書に限定されていないため選択肢2が不適切である。契約の更新がない旨をあらかじめ書面を交付して説明しなかった場合は更新がない旨の定めが無効となり、普通借家として扱われるため賃貸人は正当事由なく更新請求を拒めない。床面積200㎡未満の居住用建物についてやむを得ない事情がある場合の中途解約権や、任意規定である造作買取請求権の放棄特約についての記述はいずれも正しい。