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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年9月 問13
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会社員のAさんが2019年中に払い込んだ生命保険の保険料が下記のとおりである場合、Aさんの2019年分の所得税における生命保険料控除の最大控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、個人年金保険料税制適格特約以外の特約および配当はないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。 医療保険 個人年金保険終身保険(10年更新型) (税制適格特約付加) 契 約 年 月 日 2008年4月1日 2010年4月1日 2012年4月1日 契 約 者Aさん Aさん Aさん(=保険料負担者)被 保 険 者 Aさん Aさん Aさん死亡保険金受取人 Aさんの配偶者 ― Aさんの配偶者年 金 受 取 人 ― ― Aさん 2 0 1 9 年 分 の 15万円 12万円 18万円払 込 保 険 料
正解と解説
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正解 1
9万円
2011年12月31日以前の契約は旧制度、2012年1月1日以後の契約は新制度が適用されますが、更新型は更新時に新制度へ移行します。終身保険は10年更新型で2018年4月に更新されているため新制度の一般生命保険料(15万円で控除額4万円)、2010年契約の医療保険は旧制度の一般生命保険料(12万円で控除額5万円)、2012年契約の個人年金保険は新制度の個人年金保険料(18万円で控除額4万円)となります。一般の枠は新旧いずれか有利なほうを選択でき旧制度の5万円、これに個人年金の4万円を加えて合計9万円が最大控除額です。