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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年9月 問7

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企業年金等に拠出した掛金に係る法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 (a) 確定拠出年金の個人型年金において、加入者である妻の掛金を生計を一にする夫が支払った場合、その掛金は夫の小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。 (b) 確定拠出年金の企業型年金において、法人の事業主が拠出した掛金は損金の額に算入することができ、加入者が拠出した掛金は小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。 (c) 確定給付企業年金において、法人の事業主が拠出した掛金は損金の額に算入することができ、加入者が拠出した掛金は生命保険料控除として所得控除の対象となる。 (d) 個人事業主が拠出した掛金のうち、国民年金基金の掛金は社会保険料控除として所得控除の対象となり、小規模企業共済の掛金は、事業所得の金額の計算上、必要経費となる。

正解と解説

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正解 2

2つ

適切なのは(b)と(c)の2つです。(b)の企業型年金では事業主掛金は損金算入でき、加入者が拠出するマッチング拠出分は小規模企業共済等掛金控除の対象となります。(c)の確定給付企業年金でも事業主掛金は損金算入でき、加入者拠出分は生命保険料控除の対象です。(a)は小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは自己の掛金に限られるため夫は控除を受けられず、(d)は小規模企業共済の掛金が必要経費ではなく小規模企業共済等掛金控除の対象となる点が誤りです。

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