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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年1月 問25
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居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 2
個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の用に供している取得価額130万円の車両を売却した場合、事業所得の金額の計算上、当該車両の売却価額を総収入金額に算入し、当該車両の未償却残高を必要経費に算入することができる。
事業用の車両など事業用固定資産を売却した場合の損益は譲渡所得として課税され、事業所得の総収入金額および必要経費には算入しません。取得価額130万円の車両は少額減価償却資産等には該当しないため、この扱いとなります。事業遂行上の貸付金利子を総収入金額に算入する点、生計を一にする親族の資産を事業に用いる場合にその親族が負担した固定資産税等を必要経費に算入できる点、親族が支配する法人は別人格であるため支払賃借料を必要経費に算入できる点は、いずれも正しい内容です。