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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年1月 問35
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借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
正解と解説
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正解 4
自己の事業の用に供するために賃借している建物の定期借家契約において、当該建物の床面積が200㎡未満であり、かつ、廃業等のやむを得ない事情により事業を継続することが困難となったときは、賃借人は、特約がなくても当該建物の定期借家契約を中途解約することができるとされている。
借地借家法38条の定期借家契約における賃借人からの中途解約の特則は、居住の用に供する建物で床面積200㎡未満のものについて、転勤・療養・親族の介護等やむを得ない事情により生活の本拠として使用することが困難となった場合に認められるものです。事業の用に供する建物には適用されないため、選択肢4は誤りです。選択肢1の解約申入れから6カ月での終了、選択肢2の居住用建物に係る定期借家契約への切替え禁止の経過措置、選択肢3の事前の書面交付による説明義務は、いずれも正しい内容です。