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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年1月 問30
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内国法人に係る法人税における役員給与および役員退職金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、給与等は隠蔽または仮装経理により支給されたものではないものとする。
正解と解説
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正解 4
自己都合により役員を退任した者に支給する役員退職金を損金の額に算入するためには、その支給額が職務の対価として適正な金額であり、かつ、その支給額および支給時期についてあらかじめ税務署長に届け出る必要がある。
役員退職金を損金の額に算入するために、あらかじめ支給額および支給時期を税務署長に届け出る必要はありません。届出が要件とされるのは事前確定届出給与であり、役員退職金は不相当に高額でない限り、原則として株主総会等で支給額が具体的に確定した日の属する事業年度に損金算入されます。選択肢1の源泉税等控除後の手取額が同額である定期給与、選択肢2の毎月おおむね一定の経済的利益、選択肢3の届出額と異なる支給をした場合に全額が損金不算入となる取扱いは、いずれも正しい内容です。