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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年1月 問27
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居住者に係る所得税の医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 1
青色事業専従者として給与の支払を受けている妻に係る医療費で一定のものを事業主である夫が支払った場合、妻が受け取っている給与の額にかかわらず、当該医療費は夫の医療費控除の対象となる。
医療費控除の対象は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合であり、扶養控除や配偶者控除のような所得金額の要件はありません。したがって青色事業専従者として給与を受けている妻の医療費を夫が支払った場合も、給与の額にかかわらず夫の医療費控除の対象となります。相続開始時に未払いの医療費は準確定申告での医療費控除の対象にならず債務控除の対象となる点、補塡される保険金等は未収でも見積額で控除する点、領収書の添付は不要で医療費控除の明細書の添付による点で、他の選択肢はいずれも誤りです。