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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年1月 問26
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Aさんは、2019年中に、勤務先から退職金を受け取り、確定拠出年金から老齢給付金を一時金で受け取った。下記の〈条件〉に基づき、2019年分の退職所得の金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、障害者になったことが退職の直接の原因ではないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。 〈条件〉 (1) 退職金に関する事項退職手当等の収入金額 : 1,800万円勤続期間 : 1990年8月1日〜2019年3月31日(28年8カ月)(2) 確定拠出年金の老齢給付金に関する事項老齢給付金の金額 : 300万円個人型年金加入者期間 : 2005年4月〜2019年10月(14年7カ月)
正解と解説
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正解 3
300万円
退職金と確定拠出年金の老齢給付金を同一年に一時金で受け取る場合、退職所得控除額は勤続期間と加入者期間を重複期間が二重にならないよう合算した期間で計算します。勤続期間1990年8月から2019年3月、個人型年金加入者期間2005年4月から2019年10月を通算すると1990年8月から2019年10月までの29年3カ月となり、1年未満切上げで30年です。退職所得控除額は800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円、収入金額は1,800万円+300万円=2,100万円なので、退職所得は(2,100万円-1,500万円)×1/2=300万円となります。