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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年1月 問32

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青色申告法人の欠損金の繰越控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人は資本金の額が5億円以上の法人に完全支配されている法人等ではない中小法人等であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正解と解説

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正解 3

2009年4月1日に開始した事業年度以後の各事業年度において生じた欠損金額は、2019年4月1日に開始する事業年度において損金の額に算入することができる。

2008年4月1日以後に終了する事業年度に生じた欠損金の繰越期間は9年(2018年4月1日以後開始事業年度に生じた分は10年)とされているため、2009年4月1日に開始した事業年度(2010年3月期)に生じた欠損金は2019年3月期までしか繰り越せず、2019年4月1日開始事業年度では損金算入できません。欠損金が生じた事業年度に青色申告書を提出し、その後も継続して確定申告書を提出していれば白色申告でも繰越控除が受けられる点、古い事業年度の欠損金から順次控除する点、中小法人等は繰越控除前の所得金額の全額を限度に控除できる点は、いずれも正しい内容です。

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