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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年1月 問33

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2019年10月以降の消費税の軽減税率(8%)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 3

医薬品や医薬部外品の販売は軽減税率の適用対象となるが、特定保健用食品や栄養機能食品の販売は軽減税率の適用対象とならない。

消費税の軽減税率の対象となる飲食料品は食品表示法に規定する食品であり、医薬品、医薬部外品および再生医療等製品は除外されます。一方、特定保健用食品や栄養機能食品は食品表示法上の食品に該当するため軽減税率の対象です。したがって選択肢3は説明が逆であり誤りです。選択肢1のペットフード等、選択肢2の定期購読契約に基づく新聞に限られる点、選択肢4の酒類が対象外である点は、いずれも正しい内容です。

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