公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
正解 2
小規模企業共済契約に基づいて60歳の共済契約者本人に支給される解約手当金は、退職所得として課税の対象となる。
小規模企業共済の任意解約による解約手当金は、共済契約者が65歳以上であれば退職所得として扱われますが、65歳未満の場合は一時所得となります。60歳の本人に支給される解約手当金を退職所得とする記述は誤りです。なお、65歳以上の公的年金等は年額158万円未満であれば源泉徴収されず、遺族が受け取る未支給年金は遺族固有の権利として一時所得となる点は正しい取扱いです。
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