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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2022年1月 問6
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小規模企業共済制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 4
共済金の受取方法を「一括受取りと分割受取りの併用」にするためには、分割で支給を受ける額と一括で支給を受ける額の合計額が300万円以上あることが要件となる。
小規模企業共済の共済金を「一括受取りと分割受取りの併用」で受け取るには、共済金の額が330万円以上で、かつ分割受取りの額が300万円以上、一括受取りの額が30万円以上であることが必要です。合計額300万円以上とする記述は要件を満たしません。掛金月額1,000円~70,000円を500円単位で選択でき増減額も可能な点、前納減額金が受け取れる点、解約手当金が掛金合計額の80%~120%で納付月数240月未満では掛金合計額を下回る点は、いずれも制度どおりです。