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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2022年1月 問11
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生命保険契約および損害保険契約の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)および被保険者は同一人であり、契約者は個人であるものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 1
保険料を全期前納により払い込んだ養老保険(10年満期)を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。
一時払養老保険等で保険期間5年以下のもの、または保険期間5年超でも5年以内に解約されたものの差益は、金融類似商品として20.315%の源泉分離課税となります。保険料を全期前納した契約も一時払いに準ずるものとして扱われるため、10年満期の養老保険を4年後に解約した場合の差益は源泉分離課税であり、一時所得とする記述は誤りです。一時払終身保険は満期がなく金融類似商品に該当しないため一時所得、年金払積立傷害保険を年払いで10年後に解約した場合も一時所得となります。