問37
都市計画法の開発行為の許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
都市計画法上の開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいう。
市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡(三大都市圏の一定の区域の市街化区域では500㎡)未満であるものは、原則として、都道府県知事等の許可は不要である。
準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000㎡以上であるものは、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。
開発許可を受けた者の相続人が、被相続人が有していた当該許可に基づく地位を承継した場合は、承継したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、都道府県知事等に承認を受けるための届出書を提出しなければならない。