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5月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年5月 問6

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厚生年金保険における離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。

正解と解説

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正解 2

3号分割では、その請求をした日において離婚の相手方が障害厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の額の計算の基礎となった期間に係る厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)は分割の対象とならない。

3号分割の請求をした日において離婚の相手方が障害厚生年金の受給権者であるときは、その障害厚生年金の額の計算の基礎となった期間に係る標準報酬は分割の対象となりません。したがって2が適切です。合意分割は当事者の合意のほか、合意が調わない場合には家庭裁判所の審判等により按分割合を定めて請求することができます。分割対象となる保険料納付記録は合意分割・3号分割ともに婚姻期間中のものに限られ、分割を受けた期間は年金額には反映されますが、自身の老齢厚生年金の受給資格期間には算入されません。

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