問3
公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
要介護認定および要支援認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生ずる。
要介護認定の有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれ、要介護更新認定の申請をする場合は、原則として、有効期間の満了日の120日前から満了日までの間に申請しなければならない。
介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、自己負担割合は、当該被保険者の所得金額に応じて、1割、2割または3割となる。
要介護認定または要支援認定に関する処分に不服がある者が介護保険審査会に対して行う審査請求は、原則として、その処分があったことを知った日の翌日から6カ月以内にしなければならない。