相続・事業承継
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2017年9月 問51
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親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 4
相続人が被相続人の子である場合、実子と養子、嫡出子と嫡出でない子の別なく、同順位で相続人となるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1である。
嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定は、最高裁の違憲決定を受けて平成25年に削除されており、現在は嫡出子と同等です。民法上の親族は6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族、特別養子縁組により実方の父母との親族関係は原則終了し、協議上の離婚をした一方は他方に財産分与を請求できる点はいずれも正しい記述です。