相続・事業承継
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2017年9月 問55
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次のうち、相続税の課税対象とならないものはどれか。
正解と解説
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正解 2
相続または遺贈により財産(みなし相続財産を含む)を取得しなかった者が、その相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産
生前贈与加算の対象となるのは、相続または遺贈により財産を取得した者が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産であり、相続や遺贈で財産を取得しなかった者への贈与は加算されません。相続放棄者が受け取った死亡保険金はみなし相続財産、死亡後3年以内に支給が確定した被相続人の給与(死亡退職金等)もみなし相続財産、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産も相続税の課税対象となります。なお加算期間は令和6年以降の贈与から順次7年に延長されています。