不動産
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2019年5月 問43
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不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 3
民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から2年以内にしなければならない。
出題当時の民法では、隠れた瑕疵に基づく損害賠償の請求は買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行う必要があり、2年以内とする3が不適切である。解約手付による解除は相手方が履行に着手するまでに限られ、買主が代金の一部を支払えば履行の着手に当たるため売主は手付倍返しによる解除ができず、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした契約は原則として取り消すことができる。なお2020年4月施行の改正民法では瑕疵担保責任が契約不適合責任に改められ、不適合を知った時から1年以内に通知する取扱いとなっている。