タックスプランニング
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2025年5月 問34
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所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 4
業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができない。
業務用車両は事業用の固定資産であり、その譲渡損失は生活に通常必要でない資産の損失等に該当しないため、事業所得など他の所得と損益通算することができる。1の生活用動産である自家用車の譲渡損失は損益通算できず(そもそも譲渡益も非課税)、2のゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産として損益通算が認められない。3の上場株式等の譲渡損失は申告分離課税の上場株式等に係る配当所得等とのみ損益通算でき、総合課税を選択した配当所得とは通算できない。