問35
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
扶養控除の対象となる控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
納税者が保有する資産(生活に通常必要でない資産等を除く)について、災害、盗難または横領によって一定の損失が生じた場合、雑損控除の適用を受けることができる。
納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることはできない。
納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合、その年中に支払った金額の全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。