問30
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。
「決済サービスを提供できること」「預金者が払戻しをいつでも請求できること」「利息が付くこと」という3つの要件を満たす預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となる。
金融機関の破綻時において、同一の預金者が当該金融機関に複数の預金口座を有している場合、普通預金や定期預金などの一般預金等については、原則として、1口座ごとに元本1,000万円までとその利息等が、預金保険制度による保護の対象となる。
日本国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。