タックスプランニング
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2025年5月 問38
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法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 4
法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。
法人税の本税および法人住民税の本税は損金の額に算入することができない(法人事業税は損金算入される)。1は事前確定届出給与について届出額と異なる金額を支給した場合、原則としてその支給額全額が損金不算入となる。2は2024年4月1日以後に支出する飲食費について1人当たり10,000円以下(同日前は5,000円以下)のものが交際費等から除外され全額損金算入できる点、3の国・地方公共団体に対する寄附金が全額損金算入される点は正しい。